「親が亡くなったら、この家はどうなるんだろう?」
「相続税っていくらかかるの? ちゃんと払える額なのかな?」
「そもそも私、相続人になるの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?
何も知らないままだと、いざという時に思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことも…。

そこで今回は、不動産の相続にポイントを置き、相続と相続税の基礎知識をご説明します。

相続とは

相続とは、不動産や預貯金などの財産を持つ人が死亡した時に、その人の財産を特定の人が引き継ぐことを言います。今回は、不動産の相続にポイントを置いて、相続と相続税の基礎知識を学びましょう。

相続の方法

財産を遺して亡くなった方を『被相続人』といいます。これに対して、被相続人が遺した財産を相続する権利のある人を『相続人』といいます。相続の方法には、以下の3つがあります。

  1. 単純承認:被相続人の資産や負債も全て、相続人が相続します。
  2. 限定承認:相続で得た財産の範囲内で、相続人が負債を負担します。
  3. 相続放棄:被相続人の資産も負債も承継しません。

②と③は主に、マイナスの財産(借金、債務など)を相続することになった時の救済措置です。
死亡した人の負債がわからない場合は限定承認を選択します。限定承認であれば、財産より負債のほうが多い場合は相続を放棄でき、負債より財産のほうが多い時は相続するという留保をつけることができます。
財産よりも負債が上回っていることが明らかな場合は、相続放棄を選択することができます。

相続の種類

まず、相続の基本的な用語として、『遺言書』とは何か、確認しましょう。
『遺言書』とは、財産を持つ人が、自分の死後に財産をどのように処分するかを指定する書面のことです。
この遺言書があるかないかにより、その後の相続の流れが変わってきます。

相続の種類には、以下の3つがあります。

  1. 被相続人の遺言書がある場合
  2. 遺言書がなく、法定相続人がいる場合
  3. 遺言書がなく、法定相続人がいない場合

被相続人の遺言書がある場合は、原則、その内容に従います。

遺言書がなく、法定相続人がいる場合は、法定相続人が相続します。(法定相続人については次の項で学びます。)

遺言書がなく、法定相続人が1人もいない場合は、遺産は国庫に帰属することになります。
ただし、特別に相続の権利がある人として、内縁の配偶者や養子、被相続人を看護した人などは、「特別縁故者」の申し立てを行い、認められれば相続人となります。

法定相続人

法定相続人とは、相続人になれる人のことで、民法に規定されています。一般的に、相続の順位は以下の通りとなります。

  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人に子や養子がいる場合、子や養子(第一順位)※ただし、養子は1人まで
  3. 被相続人に子や養子がいない場合、父母(第二順位)
  4. 被相続人に子や養子も親もいない場合、兄弟姉妹(第三順位)

法定相続分

法定相続分とは、民法に定められた相続割合のことをいいます。
法定相続分は以下のように規定されています。

相続人のパターン 配偶者の割合 配偶者以外の割合
配偶者と子や養子 1/2 残りの1/2を分ける
配偶者と被相続人の親 2/3 残りの1/3を分ける
配偶者と被相続人の兄弟姉妹 3/4 残りの1/4を分ける

遺言書がない場合は、配偶者の割合を引いた、残りの財産を配偶者以外の相続人で均等に分けます。

不動産の相続のパターン

ここで、疑問に思った方もいるのではないでしょうか?
家や土地などの不動産は、どうやって分けて相続するのか、と。

ここに、父母が同時に亡くなり、不動産の相続人となった長男と次男がいたとします。
以下に不動産の相続パターンを4つ、説明します。

  1. 現物分割:長男は不動産を相続し、次男はその他の財産を相続する。
    その他の財産があればいいですが、なかったら次男は不満を抱くかもしれません。
  2. 代償分割:長男は不動産を相続し、次男に相続分相当の金銭を渡す。
    長男に、次男に金銭を渡すだけの貯蓄があれば、実現できます。
  3. 換価分割:不動産を売却し、その代金を長男と次男で分ける。
    平等に分けられますが、思い出の残る不動産を売却することになります。
  4. 共有相続:不動産を分けずに長男と次男で共有する。
    ただし、将来、売却する場合や賃貸に出す場合など、名義人全員の意見が合わないとトラブルの元になります。

相続は、親が元気なうちに、家族全員で話し合うのが望ましいです。それにより、死後に家族間でトラブルが起きることを避けられます。

さて、いよいよ、気になる不動産の相続税について学びましょう。

不動産の相続税

相続税は、以下の式で求められます。

相続税 = (相続財産 ー 相続税の基礎控除) × 税率 ー 控除額

今は意味がわからなくても大丈夫です。
相続財産とは? 基礎控除とは? 税率とは? 控除額はいくら?
ひとつずつ解消していきましょう。

1. 相続財産

相続財産とは、被相続人の財産すべてを指します。不動産、預金、などのプラスの財産ばかりに目がいってしまいますが、借金などのマイナスの財産もあります。相続が発生した時には、すべての財産を洗い出すことが重要です。

不動産の場合は、家と土地があることは分かりやすいですが、実際の評価額がいくらになるのかがよく分かりません。
次に、不動産の評価額について説明します。

〇不動産の評価額

建物は築年数や手入れの状態によって資産価値が変わりますので、専門家に査定してもらいましょう。

ここでは、相続税を計算するときの宅地の評価額について説明します。
評価額は「路線価」と「奥行価格補正率」というものを基に計算します。

評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積

路線価とは、道路に面する宅地1㎡あたりの評価額のことで、「標準的な宅地1㎡の価格」を示したものです。

奥行価格補正率は、奥行がある土地の評価額を計算する際に用いる割合のことです。
宅地は奥行距離が極端に長かったり短かったりすると使い勝手が悪くなるので、その分土地の評価は下がります。その土地の評価額の減額補正をこの数字で行います。

路線価は国税庁のホームページの“路線価図・評価倍率表”を閲覧し求めることができます。

奥行価格補正率は国税庁のホームページの“奥行価格補正率表”に定められています。

2. 相続税の基礎控除

不動産の評価額などが分かったら、そこから「相続税の基礎控除」を引きます。平成27年1月1日以降の基礎控除額は以下の通りです。

相続税の基礎控除 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

ここに、夫、妻、子2人の4人家族がいるとします。夫が亡くなったら基礎控除の額はいくらになるでしょうか? この場合の法定相続人は3人です。

答え:4,800万円(3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円)←行選択すると答えが見られます。

相続財産が基礎控除よりも少なければ、相続税はかかりません。
相続財産が基礎控除以内に収まるケースは割と多いので、この計算式は重要ですから、必ず基礎控除額を計算しましょう。

3. 相続税の税率と控除額

4,800万円以上ありそうで心配…。という方もいらっしゃると思いますので、税率と控除額を以下に紹介します。国税庁のホームページで見られます。

出典:国税庁のホームページ

4. 相続税の基礎控除より財産が多い場合

表を見てもよく分からないという方のために、例を紹介します。
ここに、夫、妻、子2人の4人家族がいるとします。夫が亡くなりました。財産は以下の通りでした。

不動産 4,000万円
預貯金 5,000万円

その他のプラスの財産なし、マイナスの財産なし、相続時精算課税制度(※)の利用なし、死亡前3年以内の贈与なしと仮定します。

※相続時精算課税制度:親子間などで、2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度。贈与者が亡くなった時にその贈与財産の価額を含めて相続税額を計算し、一括して相続税として納税する。

  1. 不動産額+預貯金額=9,000万円から相続税の基礎控除を引く

    まずは相続財産から相続税の基礎控除を引きます。法定相続人は3人ですので、基礎控除は4,800万円です。
    9,000万円 ー 4,800万円 = 4,200万円
  2. 4,200万円を法定相続分に分ける

    配偶者:4,200万円 × 1/2 = 2,100万円
    子1:2,100万円 × 1/2 = 1,050万円
    子2:2,100万円 × 1/2 = 1,050万円
  3. 相続税を計算する

    相続税早見表を参考に相続税を計算します。
    配偶者:2,100万円 × 15% ー 50万円 = 265万円
    子1:1,050万円 × 15% ー 50万円 = 107万5千円
    子2:1,050万円 × 15% ー 50万円 = 107万5千円

    この一家の相続税の負担額は、
    合計 480万円
    となります。
  4. 相続税を法定相続分の割合に按分する

    合計480万円を法定相続分の割合に按分し、それぞれの相続人が支払う相続税の額を決定します。
    配偶者:480万円 × 1/2 = 240万円
    子1:480万円 × 1/4 = 120万円
    子2:480万円 × 1/4 = 120万円

大きな額になりました。節税について興味が出てきた方も多いと思います。
次の項目では、不動産に関わる相続税の節税方法を紹介します。

不動産に関わる相続税の節税方法は?

1. 小規模宅地等の特例

相続で取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人が住んでいた宅地の、限度面積までの部分は相続税を割引し、負担を減らします。具体的には、被相続人が住んでいた宅地の330㎡を上限に80%が減額されます。

先ほどのケースでいうと、4,000万円の不動産が、被相続人が相続直前まで住んでいたものであった場合、330㎡以内の部分は評価額が80%引きになります。評価額が下がれば、自ずと相続税額も下がります。

2. 空き家の発生を抑制するための特例

令和9年12月31日までの間に、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋または取り壊し後の土地を譲渡した場合は、当該家屋または土地の譲渡所得(※)から3,000万円が特別控除されます。
空き家を防ぐための特例です。
相続税そのものが控除されるわけではないですが、譲渡所得から引かれる税金を抑えることができます。

※譲渡所得:土地などを売却した時の所得(利益)

3.  配偶者控除

これは不動産の相続に限りませんが、被相続人の配偶者には、相続税の優遇制度があります。
相続により取得した正味の財産が
・ 1億6千万円以下
もしくは
・ 法定相続分以下
の場合は相続税はかかりません。

ケースの4人家族の妻(配偶者)は、この控除を利用することで、相続税をゼロにすることができます。

しかし、配偶者の非課税枠が大きいからといって、配偶者に財産を多く振り分けすぎると、配偶者が亡くなった時に二次相続(※)が発生して、トータルで払う相続税が多くなることもあります。相続は家族で話し合って、計画的に行いましょう。

※二次相続:例えば、父母と子の一般的な家庭の父親が亡くなった時に、母親と子が相続をします。その後、母親が亡くなった時に子が相続をします。この二回目の相続のことを二次相続といいます。

まとめ

今回は主に不動産にまつわる相続税について説明しました。

少しは相続に関する不安が和らいだでしょうか。

相続税の計算方法、基礎控除の額…と知識を身につけることも大事ですが、一番大事なのは、元気なうちに家族全員で話し合うことです。
不動産などの財産がある人は、残された家族のためにも、財産分割の協議で揉め事が起こることのないように、時間のあるうちに相続について考えておきましょう。

朝日土地建物では、相続に際して不動産を売りたい等のご相談も承ります。不動産の相続にお悩みの方は、ぜひ一度、店舗にお越しください。

<引用ページ>
No.4155 相続税の税率|国税庁

>神奈川県・東京都・埼玉県の新築・一戸建て・土地の不動産仲介は朝日土地建物にお任せください。

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朝日土地建物は、1985年の創業以来、町田・相模原を中心に横浜・大和・藤沢・海老名・川崎・八王子・所沢など首都圏全域で、新築・中古一戸建てやマンションの売買仲介を専門に手がけています。 「未公開物件」などの情報も豊富で、きめ細かな対応による安心・納得の住まい探しをサポートしています

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